1997-02-27 第140回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
沖縄の自由貿易地域は、米軍占領時代の布令十二号の規定を引き継いだもので、それは、指定保税地域に輸入される貨物または同地域から再輸出される貨物は、すべて物品税、輸入及び輸出の許可の規定が免除されるというふうにされていました。
沖縄の自由貿易地域は、米軍占領時代の布令十二号の規定を引き継いだもので、それは、指定保税地域に輸入される貨物または同地域から再輸出される貨物は、すべて物品税、輸入及び輸出の許可の規定が免除されるというふうにされていました。
沖縄の自由貿易地域問題については、沖振法の第二十五条で、自由貿易地域の施設について関税法が規定する指定保税地域とみなすというふうに規定されておりますが、自由貿易地域の定義についての明確な規定はございません。我が国で自由貿易地域を規定している法律は、沖縄関連の法律以外にはないのでございます。
この自由貿易地域は、関税法に規定する保税地域制度、すなわち指定保税地域、保税上屋、保税倉庫、保税工場、保税展示場、総合保税地域の各制度と、立地企業に対する国税及び地方税上の優遇措置を組み合わせた制度でございます。
○玉城委員 この制度は、沖振法では自由貿易地域というのは関税法に準拠して、関税法で言う指定保税地域とみなす、こうなっておりますので、ちょっと大蔵省の方はおいでになっていらっしゃいませんか、この自由貿易地域の運用について大蔵省として大変前向きに取り組みたいというお話は伺っておりますが、そのことをお聞かせいただきたいのです。
○清水政府委員 その点は、大体の趣旨として言えますことは、指定保税地域というのはほかの保税倉庫とか保税工場などに比べればより公共性が高いというふうに考えられておりますので、したがって、そこでのいわば使用料といいますか、具体的には保管料と言った方がよろしいかと思いますけれども、そういうものは通常の場合よりも割り安にすることが望ましいことであるというような趣旨をここで言っているということだと思います。
○清水政府委員 指定保税地域と申しますのは、御案内のとおり大蔵大臣が指定をいたします。その趣旨は、一定の区域を貿易の円滑な運営のための特別の区域といたしまして指定をするということで、公共性等が高いと観念されているわけでございます。
○栗田分科員 私は、まず最初に、静岡県清水港におきます指定保税地域の管理の問題について伺いたいと思います。 この指定保税地域における管理の形態というのはどんなふうに決められているのでしょうか。
○大蔵政府委員 私どもこれをつくりますにあたりまして、いわゆる収容能力というものはいろいろと算定の方法があるわけでございますが、いわゆる公共的な一般的ないまの保税地域というようなものは除いているものもございますので、私どもが統計をとっておりますところの収容能力は、指定保税地域に関しましてはカバー率が四二%、それから保税上屋に関しましては全部一〇〇%カバーをしておりますし、保税倉庫につきましても一〇〇
さらに、特定の用途に供することを条件として関税の減免を受けて輸入された物品を他の減免税要件を満たす用途に転用することを認めるための規定を設けるほか、保税地域への貨物の搬出入、指定保税地域に関する規定等について、税関手続の円滑化をはかるため、所要の整備を行なうことといたしております。
また、特定の用途に供することを条件として関税の減免を受けて輸入された物品を他の減免税要件を満たす用途に転用することを認めるための規定を設けるほか、保税地域への貨物の搬出入、指定保税地域等に関する規定について、税関手続の円滑化をはかるため、所要の整備を行なうことといたしております。
また、特定の用途に供することを条件として関税の減免を受けて輸入された物品を他の減免税要件を満たす用途に転用することを認めるための規定を設けるほか、保税地域への貨物の搬出人、指定保税地域等に関する規定について、税関手続の円滑化をはかるため、所要の整備を行なうこととしております。
また、特定の用途に供することを条件として関税の減免を受けて輸入された物品を他の減免税要件を満たす用途に転用することを認めるための規定を設けるほか、保税地域への貨物の搬出入、指定保税地域等に関する規定について、税関手続の円滑化をはかるため、所要の整備を行なうことといたしております。
沖繩県知事の申請に基づき、沖繩振興開発審議会の議を経て、沖繩における企業の立地を促進するとともに、貿易の振興に資するために必要な地域を沖繩開発庁長官が自由貿易地域として指定することができる制度を設けており、自由貿易地域内の国または地方公共団体が所有し、または管理する土地または建設物その他の施設を指定保税地域とみなす旨の規定が設けられております。
○政府委員(佐々木庸一君) 保税地域の許可件数で申し上げますというと、三十五年は、指定保税地域、保税上屋、保税倉庫、保税工場の合計で千九百八十八件でございます。三十七年は、これが二千三百四十九件となっておる次第でございます。
○鶴園哲夫君 それから指定保税地域ですね、これの施設の管理を地方公共団体がやっておる。そうしてその貨物の取り締まりは税関がやっておるという実情に今日もあるわけですか。
質疑を終了し討論に入りましたところ、野溝委員より、「第三十八条に規定している指定保税地域の処分等について、税関長の権限行使に遺憾なきを期せられるよう強く要望して本案に賛成する。」
○野溝勝君 ではこれは明らかになつたのでございますが、して見ると、私はこの際改めて聞いておきたいのでございますが、この指定保税地域を国有財産法第八条に基いてこの処置をしたのですか。その点を一つ聞いておきたいと思います。
○政府委員(北島武雄君) 指定保税地域につきましては、関税法の第二十九条の四、これは新法におきましては三十八条におきまして、指定保税地域の指定を受けた土地、建設物等の施設につきまして、或る処置をしようとする場合には、その土地について税関長に協議をしなければならないという規定がございます。これに対しまして神戸市から、この貸付につきましては昨年の三月に協議があつたのでございます。
そこで昭和二十七年に税関構内の文字を削りまして、新たに又、指定保税地域という観念を導入いたしまして作つたわけであります。その際、従来のいわゆる税関構内のうちで税関の建物のうち、庁舎に使用せられるものにつきましては、これはまあ保税地域の必要がないのというので、一応指定いたしておりません。
○政府委員(北島武雄君) 現在の関税法の二十九条の四、今度の新法によりますれば、三十八条でございますが、指定保税地域の指定を受けた土地又は建物等につきまして或る一定の処分その他の行為をする場合には、あらかじめ税関長に協議しなければならんという規定になつております。
それから或いは又、私もちよつと神戸の指定保税地域の図面を持つて参りませんので、よく存じませんが、まだ指定保税地域にはなつておらなかつたのではなかろうかという感じがいたします。そういたしますと、税関といたしましては、一応関係がないということになつて参ります。そのときその土地が或いは国有の土地であつたかどうかは、管財局長からお答えがあろうかと思います。
そこでお尋ねしたいことは、そういうふうな油津港にせよ、その他の港にいたしましても、これは関税法に基いて、指定されるのでありまして、従つてこの指定保税地域というものがあると思うのでありますが、関税その他の設備川も必要であろうと思います。従いましてさしあたりの関係といたしましては、開港いたしまするならば、税関を置かなければならぬのであります。
それから又昭和二十七年の改正の際におきましては、指定保税地域特許歩合につきまして、保管規則、保管料について税関長の認可を受けるような規定を置いております。ところが、これらの法律の保管規則、保管料につきましては、別途又運輸省におきまして大体その届出はございますが、税関長の認可に等しいような程度の規定があるのであります。
○政府委員(北島武雄君) 保税地域と申しますと、関税法上におきましては指定保税地域というものがございます。それから保税倉庫、特許上屋、保税工場、こういう種類があるのでございますが、東京都内におきましてはこの保税倉庫、特許上屋が非常に多いのでございまして、例えば羽田あたりへ航空貨物が入つて参りますと、それは羽田を通り抜けまして東京へ来て、東京の航空上屋に先ず収容される。
○波多野鼎君 今度のこの一部改正法律案を見ていると、大体通関手続の簡素化ということを中心として、いわゆる保税地域というものを一応拡大しようという考え方だと思うのですが、その考え方には別に異論はないのでありますけれども、こういうふうに通関手続を簡素化するという問題に関連して、こういう指定保税地域ですか、これを拡大するということだけじやなしに、もつと考えなければならん点がたくさんあるんじやないかと思われるので
密貿易でありますとか、いろいろなやみ取引でありますとか、これらの問題が相当困難であるにもかかわらず、今回のこの関税法の改正によりますと、むしろ税関手続をきわめて簡略化するということを一つの目的といたしておりますと同時に、この保税地域を特に拡大いたしまして、従来の保税倉庫や保税工場のほかに、指定保税地域あるいは特許上屋というようなものを新たに設けまして、相当広汎に保税地域を認め、また税関手続に対する規則